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勤怠機能の明細の見方
勤怠ページのユーザー画面で [明細] を選択すると、当月の勤怠の明細を閲覧できます。
明細では
- 当月の詳細な勤怠状況
- 支給額のシミュレーション
などがわかります。
このページでは、明細の各項目について、意味や見方、注意点などを列挙します。
用語解説
勤務時間
勤務時間とは「出勤(または再開)」〜「退勤(または中断)」までの時間です。
「ペア別」のページで、それぞれの打刻ごとの勤務時間がわかりやすく表示されています。
勤務時間はミリ秒単位で測定されています。
勤務日種別(平日・所定休日・法定休日)
全ての日には勤務日種別と呼ばれる区分があり、以下の種類があります。
残業 | 説明 |
---|---|
平日 | 勤務日(所定休日でも法定休日でもない日) |
平日(有給休暇) | 平日に有給の休暇を取得した日 |
平日(無給休暇) | 平日に無給の休暇を取得した日 |
所定休日 | 会社が独自の裁量で定めた休日 |
法定休日 | 労働基準法で定められた、一定回数以上の休日 |
勤務日種別はスペースのアドミンによって設定されていて、ユーザーごとに異なる場合があります。
自分の勤務日種別を確認したい場合、「日別」のページで、勤務日種別の欄を確認してください。
勤怠機能では「平日」が必ずしも「月〜金」を指すわけではないことに注意してください。
(1日の)所定労働時間
1日の所定労働時間とは、1日の定時の中で、労働時間として定められている時間です。
例えば、定時が
・始業 9:00
・休憩 12:00 ~ 13:00
・終業 17:00
の場合、始業〜終業の8時間から休憩時間の1時間を除き、所定労働時間は7時間です。
ユーザーごとの所定労働時間はスペースのアドミンによって設定されています。
1日の所定労働時間の最大値は8時間です。
残業(法定内残業、法定外残業)
残業には、以下の2種類があります。
残業 | 説明 |
---|---|
法定内残業 | 1日の所定労働時間を超えた後、「1日8時間」を超えるまでの勤務時間のこと |
法定外残業 | 「1日8時間 または 1週40時間」を超過した残業のこと |
この従業員が「平日」に10時間働いたとすると、この10時間は
- 最初の7時間:所定労働時間
- 次の1時間:法定内残業
- 次の2時間:法定外残業
として分類されます。
法定内残業と法定外残業はどちらも「残業」ですが、法定外残業は労働基準法によって通常時の125%以上の割増賃金での支払いが義務付けられているという点で法定内残業と異なります。
法定内残業は法律の範囲内での残業であり、通常時の賃金での支払いで問題ありません。法定内残業に割増賃金が適用されるかどうかは各社の就業規則等での判断に委ねられています。
法定外残業
法定外残業 | 説明 |
---|---|
普通残業 | 1日8時間を超過した残業 |
週40超残業 | 1週40時間を超過した残業 |
※普通残業、週40超残業はいずれも一般的な呼称ではありません。
勤怠
当日の出勤データは計上されません。前日までのデータが明細に表示されます。
総出勤日数
出勤日の合計です。
勤務時間が0より大きい日を計上します。
平日の出勤日数
所定休日の出勤日数
法定休日の出勤日数
出社日数
出社した出勤日の合計です。
「日別」のページで、場所の欄に「会社」を含む日が対象です。
午前中は会社で、午後は在宅で稼働した場合、出社日数と在宅日数の両方にカウントされます。
在宅日数
在宅の出勤日の合計です。
「日別」のページで、場所の欄に「リモート」を含む日が対象です。
午前中は会社で、午後は在宅で稼働した場合、出社日数と在宅日数の両方にカウントされます。
有給休暇日数
勤務日種別が「平日(有給休暇)」である日の合計です。
無給休暇日数
勤務日種別が「平日(無給休暇)」である日の合計です。
平日の欠勤日数
平日に欠勤した日数の合計です。
勤務時間が0である日を計上します。
もし振替休日等の理由で、平日に勤務時間が0である日を欠勤日としてカウントしたくない場合、スペースのアドミンがその日の勤務日種別を「所定休日(あるいは法定休日、休暇)」に上書きしてください。
勤怠機能の管理画面の設定2023/12/26 2:322024/4/2 8:17総勤務時間
当月の勤務時間の合計です。
実労働時間のみを計上し、有給休暇日の所定労働時間は計上しません。
平日
平日の所定内労働時間
平日の法定内残業時間
平日の普通残業時間
平日において、1日8時間を超えた後の勤務時間の合計です。
平日の遅刻早退時間
例えば、
- 「平日の出勤日数」:21日
- 「有給休暇日数」:1日
- 「1日の所定労働時間」:7時間
である場合、当月の所定労働時間は となります。
仮に「平日の所定内労働時間」が140時間に満たず、120時間であった場合、その差分の20時間を「平日の遅刻早退時間」として計上します。
各社の就業規則等によっては、遅刻早退時間の分だけ基本給から控除される(差し引かれる)ことがあります。
所定休日
所定休日の所定内労働時間
所定休日の法定内残業時間
所定休日の普通残業時間
所定休日において、1日8時間を超えた後の勤務時間の合計です。
法定休日の勤務時間
法定休日の勤務時間の合計です。
法定休日の勤務には、労働基準法によって通常時の135%以上の割増賃金での支払いが義務付けられています。
そのほかの残業
深夜勤務時間
深夜(22:00~翌05:00)の間の勤務時間の合計です。
深夜勤務には、労働基準法によって、25%以上の割合で割増率を加算することが義務付けられています。
例えば、
- 平日の普通残業が深夜に及んだ場合 → 25% + 25% = 50%以上
- 法定休日の勤務が深夜に及んだ場合 → 35% + 25% = 60%以上
の割増率が必要です。
そのため、給与の計算では、1.25倍ではなく、0.25倍を加算します。
週40超過残業時間
法定休日を除く日の1日8時間以下の勤務時間の週の累計が40時間を超過した後の勤務時間のうち、普通残業時間と重複しない部分の時間です。
法定外残業は「普通残業」と「週40超過残業」に分類されますが、そのうち普通残業に該当せず、週40超過残業に分類される時間が計上されます。
例えば、
月〜金(平日):40時間(毎日8時間)
土(所定休日):10時間
という働き方をした場合、土曜日の10時間は
- 最初の8時間→「所定休日の所定内労働時間」および「週40超過残業」
- 次の2時間→所定休日の普通残業時間
と計上されます。
この例からもわかるように「週40超過残業」は常に「平日(または所定休日)の所定内労働時間」と重複して計上されます。
そのため、給与の計算では、1.25倍ではなく、0.25倍を加算します。
月60超過時間
法定外残業時間のうち、月60時間を超えた時間です。
この時間には、労働基準法によって通常時の150%以上の割増賃金での支払いが義務付けられています。
この定義の通り、月60超過時間は常にほかの残業時間と重複して計上されます。
給与の計算例
基本給
月給制の場合(基本給と時間単価)
月の基本給:基本給(月給)を入力します。
時間単価:以下の方法で値を求めます。
分母の「1カ月の平均所定労働時間」は、以下のように求めます。
例えば、基本給32万円、1か月の平均所定労働時間が160時間の場合、
と算出できます。実際の値は、個々人の就業規則等を確認してください。
[計算する] ボタンを押すと、入力した値に基づいて給与の計算例が表示されます。
時給制の場合(時給)
時給を入力します。
[計算する] ボタンを押すと、入力した値に基づいて給与の計算例が表示されます。
法定内残業手当
通常、法定内残業には割増率は適用されません。
普通残業手当
通常、普通残業には割増率25%が適用されます。
週40超過残業割増
通常、週40超残業には割増率25%が適用されます。
所定休日勤務手当
通常、所定休日の1日8時間までの勤務時間には割増率は適用されません。
法定休日勤務手当
通常、法定休日の勤務時間には割増率35%が適用されます。
深夜勤務割増
通常、深夜(22:00~5:00)の勤務時間には、残業による割増とは別に、割増率25%が適用されます。
月60超過残業割増
通常、残業時間のうち月60時間を超えた時間には割増率50%が適用されます。
無給休暇控除
通常、無給休暇の日数の分だけ、合計額から差し引かれます。
欠勤控除
通常、欠勤日数の分だけ、合計額から差し引かれます。
遅刻早退控除
通常、遅刻早退した時間の分だけ、合計額から差し引かれます。
合計
基本給に残業代や控除を加算、除算して算出します。
実際の支給額には、就業規則に基づいた計算方法を適用してください。
実際の支給額には、合計欄に通勤手当、各種控除、各種税等を適用してください。